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長年面倒を見てくれたことを相続に反映させたい、財産の使途を指定したい、なるべく相続税のかからないように相続させたい、などのご要望に応えます。
高齢などで判断能力が不十分になった方は契約や預金の引出しなどができません。家裁に後見人等を選任してもらう必要があります。 当事務所は後見人等の経験豊富な弁護士がおります。
将来、判断能力が不十分になったときに備えて、予め自分で後見人になる人を選ぶことができます。
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