債務整理とは(概要)
債務整理とは、裁判所の手続をすることなく、弁護士が債務者の方の代理人となって債権者と交渉し、借金を返済可能な条件に変更することをいいます。
まず、依頼を受けると、弁護士から各債権者に「受任通知」を出します。これが先方に到着すると、個別の取り立てが禁止されますので、自宅や会社への督促に悩まされることがなくなります。
次に、各債権者から、過去の貸し借りの履歴を全部提出してもらい、元利金の引き直し計算を行います。
かつて、サラ金は利息制限法の上限金利以上の利息をとっており、たとえば1万円支払っても、利息が8000円で元金は2000円しか減らないという場合がありましたが、これを利息制限法の上限金利の範囲で計算し直すと、元金に充当される部分が増え、結果として借金が少なくなる場合があるのです(なお、ケースバイケースですので、どれくらい借金が減るか一概には言えません)。
場合によっては、この計算をした結果、借金が減るどころか払いすぎであったということで、「過払い金返還請求」ができることもあります。
最終的に、このようなプロセスを経て借金(場合によっては過払い金)の額を確定し、各債権者と和解書を交わして、毎月定額の支払いをしていくことになります。
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制作責任者:弁護士 守谷俊宏